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高齢者の住まい

高齢者の住まい、とひと言で言っても、そのタイプは様々です。介護付有料老人ホームは介護サービスを受けるためのホームで、要介護の方しか入れないとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、お元気な状態で入居し、将来介護が必要になったときにはじめて介護サービスを受けられるタイプのものも多くあります。 ホームに入居する目的に応じて、理想のホームも異なります。ここでは代表的な類型について解説します。

有料老人ホーム

有料老人ホームにはタイプに応じて「介護付」、「住宅型」、「健康型」の3つに大別され、 「介護付」有料老人ホームはさらに一般型と外部サービス利用型に分かれます。(下記参照)

有料老人ホームの類型
介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)

有料老人ホームの運営事業者が介護保険の事業者として入居者ごとの介護計画を立て、直接入居者にサービスを提供します。介護職員が24時間常駐するほか、日勤帯は看護師の常駐も義務付けられています。介護保険は「ホーム内で24時間包括的なサービスを受ける」ことで要介護度別に定められた限度額を使い切ることとなりますので、利用者負担額は要介護度に応じて定額となりますが、一方でデイサービスや福祉用具貸与など外部サービスと併用して利用することができません。

介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)

有料老人ホームの運営事業者が入居者の介護計画を立てる点は上記、「一般型」と同じですが、実際の介護サービスは外部委託先の介護サービス事業者が提供します。数は多くありません。

住宅型有料老人ホーム

有料老人ホームの運営事業者は介護保険サービスを提供しません。介護保険を利用される場合はご自宅で介護保険を利用する場合と同様、外部の介護保険事業者と個別に契約し、サービスを受けることとなります。今まで通い慣れたデイサービスをホーム入居後も引き続き利用したり、身体機能や筋力等の低下に応じて、状態にあった歩行器や車いすを都度選んでレンタルしたいといったことが住宅型有料老人ホームの場合は可能となります。

健康型有料老人ホーム

入居時に身の回りのことがご自分でできる方を入居対象としたホームで、入居後に介護が必要になられた場合は退居となります。ニーズが多くないことから現在全国的にもほとんどありません。

サービス付き高齢者向け住宅

2011年秋の法改正によって生まれた、新しい高齢者の住まいの形態です。

正しく理解するためには「安否確認・生活相談サービス付き高齢者向け住宅」と言い換えた方がより的確です。

施設によっては介護事業所やクリニック、調剤薬局などを同建物内に配することで入居後のサポートを提供できるところもありますが、安否確認は「少 なくとも日中」となっているので夜間は職員が不在となるところや、食事は別途オプションで提供も可能だが夕食のみで朝昼食は提供できない…という ところもあります。オプションのサービス内容に非常に幅があるのが、このサービス付き高齢者向け住宅の特徴となっており注意が必要です。

自宅での事故をきっかけに要介護状態になる高齢者が多いことや、社会的な問題となっている孤独死を未然に防ぐためにも、バリアフリー環境の整った 住宅で安否確認サービスを受けながら暮らすことのできるサービス付き高齢者向け住宅にはメリットもあるのですが、入居金のいらない有料老人ホー ム=準有料老人ホームと誤解してとらえてしまうことからトラブルもまた急増しています。

グループホーム

認知症である要介護者が共同生活を営む住居で、介護その他の日常生活上必要な世話や機能訓練を行うサービスです。原則住所地外の市町村ではサービスを受けることができません。入居者はユニットと呼ばれる生活単位ごとに生活し、(1ユニットは上限9人)食事や洗濯、掃除などをスタッフと一緒に行うことができます。重度の介護が必要な方の場合は入居が難しいこともあります。