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2015.12.21

有料老人ホーム選びのポイント実践編(2) 「協力医療機関」

入居先ホームを選ぶときに気を付けたいポイントを項目別に解説する新シリーズ。第2回は「医療機関との連携」について考えてみました。

有料老人ホームの「協力医療機関」とは

 

「有料老人ホーム設置運営指導指針」によると、「医療機関と協力契約を結び、当該協力医療機関との協力内容、当該協力医療機関の診療科目等について入居者に周知しておくこと。また、協力内容に医師の訪問による健康相談、健康診断が含まれていない場合には嘱託医を確保しておくこと。」とあります。

つまり有料老人ホームであれば、医療機関との間で最低限、健康相談と健康診断を訪問医(または嘱託医)が行う旨協力契約が結ばれているということになります。逆に言えば、そのほかの部分で医療機関とどのような協力関係を結んでいるかはホームによって異なるということになります。

透析科を持つクリニックと提携し、通院時の送迎を無料で対応してもらっているホームもありますし、24時間いつでも電話で連絡が取れる医療機関と提携しているホームでは、夜間の急変など緊急時も迅速に対応してもらうことができます。

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通院時の付添と送迎

 

介護付有料老人ホーム(介護保険上は「特定施設入居者生活介護」といいます)では、協力医療機関への通院時の介助を「介護保険給付サービスに含める」※こととなっており、介助に別途費用を請求することができません。

※厚生労働省 老企52号通知「特定施設入居者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対象外の介護サービス費用について」より

ただしどこまでを「介助」として扱うかどうかはホームによって異なり、協力医療機関への通院・入退院時の車両送迎から付き添いまでをひと通り介助として介護保険サービスの中に含める(=別途費用を取らない)ところもあれば、付添いまでは介護保険内に含め、車両による送迎については別途費用を受領するところもあります。

中には、数は少ないものの「協力医療機関」以外の医療機関への通院送迎も「半径○○キロの枠内で無料とする」ところもあります。これは家族にとっても助かりますね。

介護付有料老人ホームの中には人員配置上、この通院に介助により職員が館内の 業務に従事できなくなることを避けるため、訪問医とだけ協力契約を結び、通院を必要とする医療機関とはあえて協力契約を結ばないというところも増えてきまし た。(ちなみに住宅型有料老人ホームでは特に定めがありませんので、付添を有償サービスとしたり、付添いサービス自体を提供しないとすることも可能です)

注意しておきたいのは、通院介助を介護保険給付サービスに含めるのはあくまでも「協力医療機関への通院時」ですから、その他の病院への付添や送迎には別途費用がかかるところが大半だということです。

 協力医療機関の診療科目にも注目

定期的に訪問診療に来るクリニックで、必要な科目を診ていただけるのかも確認しておいた方が良いです。そうでない場合は、以下の項目も確認する必要があるでしょう。

・通院できる医療機関が近隣にあるかどうか。

・あった場合、通院送迎・付添をホームに依頼することができるか

・可能な場合、通院送迎・付添にかかる費用は

なお最近は対応する診療科目の異なる複数のクリニックが協力医療機関として訪問診療に入っていて、幅広く診てもらえるホームも出てきています。

医療機関との協力関係がどのように取られているかという点は、特に入居の時点でさほど医療的なケアが必要でなければさらっと流してしまいがちです。

しかしホームが安心して暮らせる「終の住処」であるために、近隣の医療機関との関係はとても大切です。見学のときには必ず、この点を確認することです。

また前回の記事でもとりあげた「重要事項説明書」にも協力医療機関のことが記載されています。合わせてしっかりと確認すると良いでしょう。

実践編シリーズ、次回は「人で判断できること」についてお話ししたいと思います。