重要事項説明書の「読み方」講座(2) 読めば何がわかる? | 有料老人ホーム、高齢者・シニア向け住宅を探すなら、紹介センターウィルホームコンサルプラザ


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2016.11.07

重要事項説明書の「読み方」講座(2) 読めば何がわかる?

さて気になる有料老人ホームに連絡を取り、パンフレットと合わせて重要事項説明書も送ってもらいました。

早速ページを開いてみます。「有料老人ホームの類型・表示事項」という項目があると思います。

類型は「介護付」か「住宅型」か?

類型には「介護付」や「住宅型」などの記載がありますが、これはそれぞれの違いを理解していないとピンと来ないでしょう。類型については解説した記事があります(有料老人ホーム選びの落とし穴(3) 施設類型についての「落とし穴」)ので、本稿では流しますが、介護保険の利用の仕方が「介護付」と「住宅型」とで大きく異なりますので注意してください。

入居時の要件

同じ「類型・表示事項」の欄にはほかに「入居時の要件」が記載されています。

「入居時要支援・要介護」と記載されているホームでは、要介護認定が「非該当(=自立)」の方はご入居ができないということになります。中には入居時に要介護1以上の方が対象の「介護専用型」ホームもあります。この場合、自立の方に加え、要支援1・2の方も入居することができません。

介護に関わる職員体制

介護付有料老人ホームの場合は、要支援2以上の入居者3人に対し、介護・看護職員を常勤換算で1名以上配置することとなっており、これを「3:1」と表記します。(要支援1の入居者については10人に1名)

この基準よりも手厚い職員配置として「2.5:1以上」、「2:1以上」、「1.5:1以上」があり、介護付有料老人ホームではこれらのいずれかが記載されています。数字が小さい方が手厚いということになりますね。

さて、この欄が空欄になっている重要事項説明書があったとすれば、それは住宅型有料老人ホーム(または健康型有料老人ホーム)です。もう一度上の「類型」欄に戻って確認してみてください。

常勤換算…という耳慣れない言葉をサラッと流してはいけません。こちらについても過去の記事で触れています。合わせてご参照ください(有料老人ホーム選びの落とし穴(4) 職員配置についての「落とし穴」

1ページ読むのも時間がかかりますね。しかしこれが「読める」ようになると、客観的なホームの評価が格段にしやすくなります。

そのためには、今回でいえば

・「介護付」と「住宅型」というふたつの類型の違いを理解すること

・常勤換算という言葉の意味を正確に知ること

が必要になります。

今回のシリーズでは、「読み方」と、「正しく読むために必要な知識」を同時進行でお伝えしていきたいと思っております。どうぞもうしばらくお付き合いくださいませ。